「大阪ミナミの貧困女子」制作にかかわった編集者を訴えた第二訴訟の第一回口頭弁論が、11時半から大阪地裁第1008号法廷で始まりました。被告側は、本人および代理人弁護士は出席していません。
傍聴者は20名ほどです。
まず、書類確認、提出された書面のうち、原本か写しかの確認等が行われました。
その後、原告本人から申し上げたいことがあると、代理人弁護士から裁判官に訴え、村上さんが「本件は被告の弁護人も宝島社と同じ人物であり、事実関係も同じであるにもかかわらず、併合されなかったことについて説明を受けていない。説明をして欲しい」と述べました。裁判官から「併合するかどうかは先行している裁判のほうで決めることであって、私どもから説明することはできません」との返答でした。その後、村上さんは「私の名前が使われているこの本の絶版を最後まで求めます」と締めくくりました。
裁判官から、被告側から上がってきている書類についての反論期限は1カ月程度と示され、11月15日を目途に提出することに、次回期日は大法廷が開いている時間を調整してもらい、11月28日(月)11:00からとなり、終了しました。
弁護士会館で報告集会…今回は訴状の内容はほとんど宝島社を訴えたものと一緒で、相手に対してそれは不当だから損害賠償を求めるものである。事実関係も相手側の代理人も同じなのに、併合もしない。そもそも併合も尋問も行わないでさっさと終わらせる「謎の采配」を行ったこと自体がおかしい。11日(火)が裁判所から提案されている和解の期日であるが、成立は難しく「判決」を迎えることになるだろうとの説明を受けました。
編集者が行った不当行為のうち「改ざん行為」について、村上さんが書いた原稿を大幅に改変したものを「案」として出てきたものに対し、修正のやり取りを行ったが「24時間以内に校正」要求が出た後の校正が完了せず、完成原稿(案)を見せられていないにもかかわらず出版されたことについて、編集者側は「合意はある」と主張している。女性ライターが書いたという「虚偽記載」については、そもそも村上さんが書いた部分以外の所については請求できない、女性ライターがリライトしたから良いと主張している。村上さんが出版から下りたいと主張したことに対して損害賠償1000万円を突き付けた「強要行為」についても、これは比喩的表現であり、強要には当たらないと主張している旨、伝えられました。 会場から出た、出版に関して宝島社から企画書のようなものはもらっているのかという質問に対し、村上さんはそういった企画書は見ていない。おそらく編集者から宝島社に対して出版の企画書は出ているだろうが、見せてもらったことはないと回答がありました。また企画書も見せない、最終稿も見せないで出版を強行したことに、若い女性への差別意識があるという意見も出てきました。
今後の見通しについて、代理人弁護士から、勝てるかどうかは難しい、世の中のおかしいことと、裁判で認める、認めないとは違うことで、おかしなこと=違法ではないこと、また「パクリ、盗作」などと違って判例がないこと、所詮はブルジョワ法の枠組みで判断されることを指摘したうえで、結果にかかわらず支援者の皆さんは物心両面で村上さんをがっつり支援することをよろしくお願いしますと述べられました。
次回の期日は、11月28日(月)11時から202大法廷です。
また、本訴の判決を迎えるとすれば、11月18日(金)13時30分から、同じく202大法廷です…こちらはこれまでの闘いの集大成になりますので、是非とも多くの結集を呼びかけます。
0コメント