苦情申出書です

2022年11月18日付けで大阪地方裁判所に提出した、苦情申出書を公開します。



 私どもは、大阪地方裁判所令和3年(ワ)第9459号事件において原告、原告代理人を務める弁護士及び傍聴人一同です。
 同事件において行われた、大阪地方裁判所第25民事部合議2係、小川嘉基裁判長の訴訟指揮について、下記の通り、著しく不適切な点が多々ありますので、その旨、本書面をもって厳に苦情を申し入れます。

                     記

1.小川嘉基裁判官(以下、「当該裁判官」という)による不適切な訴訟指揮は、次の通りである。

(1)当事者双方に書面を漫然と交換させるだけであり、適切な争点整理を行わない。その結果、事実上の争点及び法律上の争点、及びそれらに対する見通しについて、当事者が把握できないまま結審される。

(2)当事者間において事実に争いがある案件であり、かつ原告から証拠申出(本人尋問及び証人尋問)が行われているにもかかわらず、何ら具体的な理由を述べることなく証拠申出を却下する。
 なお、当該裁判官が証拠申出を却下した理由について、原告代理人から何度も異議を述べると共に、具体的な説明を求めても、当該裁判官は「総合的に判断しました」「理由はさっき述べたとおりです」と繰り返し述べるだけで、具体的な理由を一切説明しない。

(3)被告から2022年9月15日付準備書面が同日に提出されたにもかかわらず、当該裁判官は、原告に反論の機会を与えることも、意見を聞くこともなく、翌9月16日の第5回口頭弁論期日の法廷において結審を強行し、原告側に反論の機会を与えない。

 また、当該裁判官が結審を強行したことについて、第5回口頭弁論期日の法廷において原告代理人が何度も異議を述べ、発言しようとしても、当該裁判官は殊更にこれを遮って結審を強行し、その理由についても全く説明しない。当該裁判官は、原告代理人の異議に対てて、法廷で「もう終わりました」とだけ繰り返した。

(4)2022年9月16日の第5回口頭弁論期日の法廷において、当該裁判官が証拠申出を却下したこと、及び、結審を強行したことについて、いずれに対しても原告代理人は、同法廷において何度も異議を申し出ると共に、理由の説明を求め、法的な議論を行おうとした。

 これに対して、当該裁判官は、原告代理人の発言を殊更に遮りながら、「総合的に判断しました」「理由はさっき述べたとおりです」「もう終わりました」と繰り返すのみであった。

 このような当該裁判官の訴訟指揮を受け、原告代理人は、銅期日の法廷の場において、臨席していた書記官に対して、この法廷でのやり取りを調書に取るよう、複数回求めた。

 しかし、第5回口頭弁論調書には、原告の意見として「弁論終結に反対である。」という一文が記載されているだけであり、当該裁判官が行った訴訟指揮の内容、原告代理人から何度も行われた異議の内容については、記載されていなかった。

 なお、当日の法廷には、傍聴人が多数傍聴に訪れており、当該裁判官と原告代理人とのやり取りの一部始終を実際に見ており、多数の目撃者が存在する。傍聴席からは、当該裁判官の訴訟指揮の強引さに対してどよめきが起こり、また驚きと怒りの声が上がった。

 なお、当日の法廷には、当該裁判官のほか、合議2係の宮崎純一郎裁判官、澄川ほなみ裁判官も臨席していた。

2.上記訴訟指揮に対する苦情申出
 当該裁判官による上述のような訴訟指揮は極めて不適切であり、裁判官としての職責を放棄するに等しいものである。

 原告代理人らは、これまで大阪地方裁判所の他の裁判部や、他の裁判所でも多数の訴訟活動をしてきたが、このような不適切な訴訟指揮をする裁判官は、当該裁判官を除いては、一度も見かけたことがなく、原告代理人らとしても、このような苦情を申し出るのは異例のことである。

 これは審理の結果に対する不満ではなく、訴訟指揮それ自体の問題である。仮に適切な訴訟指揮がなされたのであれば、たとえその判断結果には異論があったとしても、訴訟当事者及びその代理人としては、裁判所の判断を理解し、納得する余地もあろう。

 しかし、上述のような当該裁判官の訴訟指揮の著しい不適切さは、裁判所に対する市民の信頼を裏切るものであると共に、法曹としての原告代理人らに対する市民の信頼を裏切るものであると共に、法曹としての原告代理人らに対する礼節を著しく欠いたものであって、決して看過することはできない。実際、当日は傍聴席の傍聴人からも、当該裁判官の訴訟指揮の方法に対しては驚きと怒りの声が上がったことは既に述べた通りである。
 よって、本書面をもって、貴裁判所に、厳に苦情を申し入れる。

                                       以上